2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
私の選挙区内の名古屋市の東区の大幸というところには、当時、日本の航空用発動機の四割以上を生産していたと言われる工場がある。当初は、その他軍関連の工場や、名古屋港などの商業施設の爆撃がされていた。 しかし、終戦時には無差別爆撃になって、罪もない方々が多く犠牲になりました。
私の選挙区内の名古屋市の東区の大幸というところには、当時、日本の航空用発動機の四割以上を生産していたと言われる工場がある。当初は、その他軍関連の工場や、名古屋港などの商業施設の爆撃がされていた。 しかし、終戦時には無差別爆撃になって、罪もない方々が多く犠牲になりました。
○徳永エリ君 乗組み基準の見直しは、安全の確保を前提に、必要となる措置等を検討した上でとしているんですけれども、船の操縦や船員の指揮を執る航海士の仕事と、エンジンやボイラー、発動機などを扱い、正常に作動しているか監視する機関士の仕事とは全く違うものだと思います。
いわゆる内発動機を誘導することができるというふうに思います。先ほど、そのだ先生からもお尋ねがありましたように、辞めさせないこと、辞めないような環境づくり、そういった仕組みが必要だというふうに私も思います。
政府の見解ではMV22オスプレイにはオートローテーション機能があるということですが、民間のヘリの場合は航空法第十一条に規定された有効な耐空証明が必要で、航空法施行規則、省令で、「回転翼航空機は、全発動機が不作動である状態で、自動回転飛行により安全に進入し及び着陸することができるものでなければならない。」と想定されているオートローテーション機能がなければなりません。
民間のヘリコプター、回転翼航空機につきましては、国際民間航空条約の附属書の国際標準を踏まえまして、耐空証明の安全基準の一つとして、航空法施行規則の規定により、先生御指摘のとおり、全発動機が不作動である状態で、自動回転飛行、いわゆるオートローテーションにより安全に進入し及び着陸することができるものであることを求めております。
その理由を、旧政権では、ターボジェット発動機を有する航空機の離陸、着陸がないというものが理由でございました。 ところが、普天間飛行場には、ヘリだけでなくターボジェット発動機を有する航空機も常駐をしているんです。多くはありませんが、常駐をしているんです。また、外来機として多くの戦闘機が飛来をしております。
によりまして、特定防衛施設に指定するものというのは、その設置又は運用がその周辺地域におけます生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備について特に配慮する必要があると認められる防衛施設があるときは、当該特定施設を特定防衛施設として指定することができるというふうにされておりまして、例えば、ターボジェット発動機
防衛省が行うNHK放送受信料の助成措置につきましては、防衛施設周辺放送受信事業補助金交付要綱に基づきまして、自衛隊または米軍が使用する飛行場等でターボジェット発動機を有する航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施される施設の周辺地域のうち、一定の区域を助成措置の対象としているところでございます。
詳しく後で聞きますが、関連して、最後に防衛省に尋ねたいのは、自衛隊や米軍の飛行場でターボジェット発動機を有する航空機の離着陸が頻繁に実施されている周辺地域のうち、一定の区域において、NHKとの放送受信契約者に対して受信料の半額を助成しております。
ただいま照屋先生が御指摘になりました防衛施設庁訓令第十一号、これは交付要綱でございますけれども、この要綱に規定されておりますターボジェット発動機を有する航空機、これに該当する機種につきましては、米側公表資料等によりますと、嘉手納飛行場につきましてはF15、E3、KC135、RC135、WC135が配備されている、また普天間飛行場につきましては、UC35という航空機が配備されていると承知いたしております
防衛施設庁が行っておりますNHK放送受信料の助成措置につきましては、自衛隊または米軍が使用する飛行場等で、ターボジェット発動機を有する航空機の離陸、着陸等が頻繁に実施される施設の周辺地域のうち、一定の区域を助成措置の対象としているということでございまして、普天間飛行場につきましては、先ほど申し上げましたように、高速連絡軽人員輸送用の航空機としてUC35という航空機が一機配備されていると承知しておりますが
防衛施設庁訓令第十一号に規定するいわゆるターボジェット発動機を有する航空機、この航空機が離発着する飛行場は助成対象になっている。このターボジェット発動機を有する航空機の機種についてお伺いします。
また、可搬式の発動機につきましても同じような数字を申し上げますと、NOxで一一%、PMで一三%ということでございまして、これも、特殊自動車、オフロード特殊自動車に比べてやや見劣りをするということでございます。
工作船の船体本体は鋼鉄で建造されており、全長約三十メートル、最大幅は約五メートルで、発動機四基が船体前部に搭載され、スクリューが四つあり、甲板上の格納スペースにオール一本とゴムボート二隻が格納され、また、船尾には観音開きの扉があり、その内部に小型舟艇が格納されていました。
○河上委員 さらにもう一点、具体的な側面からちょっとお尋ねをしておきたいと思いますが、平成十二年度の改正航空法におきまして、ニアミスやオーバーラン、アンダーシュート、滑走路からの逸脱、発動機等の破損、これらの重大インシデントについては国土交通大臣に報告をするということが義務づけられました。
この航空法の一部を改正する条文というのは百三十一条でございますが、その百三十一条に規定をしております「証明書等の承認」というところには、いろいろこれまで御説明を聞いておりましたら、航空機の耐空性の証明ということがよく説明で出てきたわけなんでありますけれども、しかし、この百三十一条は、単に耐空性の証明だけではなくて、航空機の騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗務員の資格についての改正、こういうことでございます
○楠木政府委員 現在、私どもの国際民間航空条約の締約国におきましては、騒音規制とか発動機の排出物規制に関しましては、この条約の附属書の第十六というのがございまして、そこに定められる規定に従うことが求められているわけでございます。したがって、私どもの空港に国際線とし て入ってくるものにつきましては、こういったものが国際標準として守られているという前提がございます。
第四に、発動機、プロぺラ等の重要装備品の検査は、今回の改正で新たに製造者の確認や外国の証明等で予備品証明を可能とするもので、耐空証明のケースと同様に安全規制の緩和につながることから反対であります。 以上で私の反対討論を終わります。
次に、航空法の一部を改正する法律案は、航空機検査について民間事業者または外国が行う検査等により耐空証明等における国の検査を省略できる範囲を拡大をするとともに、航空機の発動機の排出物の規制の導入等について所要の措置を講じようとするものであります。
こうした情勢変化を踏まえ、かつ世界的な動向に沿いまして、個々の航空機等の検査につきましては民間事業者の能力及び輸出国の証明の活用を進めることとし、国は、設計の検査、安全確保等に必要な情報の収集、提供等の業務に重点を移していくことによりさらなる航空機の安全性の向上を図るとともに、航空機の環境規制につきましては、国際民間航空条約に基づく国際標準に準拠し、発動機の排出物規制の導入等により国際的な環境規制との
本案は、航空機の安全確保等に関する民間事業者の能力の向上、国際的な相互承認の進展等の航空機検査制度を取り巻く内外の情勢の変化にかんがみ、民間事業者の能力及び輸出国の証明の活用により、耐空証明等における国の検査を省略できる範囲を拡大するとともに、航空機の発動機の排出物の規制を行うこととする等、所要の改正を行おうとするものであります。
また、航空機の環境規制につきましても、発動機の排出物規制を導入するなど、国際民間航空条約に基づき定められた国際標準との整合化を図っていくことにしております。このほか、国民負担の軽減に資するための規制の簡素化、合理化を図ることも大きな柱としております。
こうした情勢変化を踏まえ、かつ世界的な動向に沿いまして、個々の航空機等の検査につきましては、民間事業者の能力及び輸出国の証明の活用を進めることとし、国は、設計の検査、安全確保等に必要な情報の収集、提供等の業務に重点を移していくことによりさらなる航空機の安全性の向上を図るとともに、航空機の環境規制につきましては、国際民間航空条約に基づく国際標準に準拠し、発動機の排出物規制の導入等により国際的な環境規制
第三に、航空機の環境規制につきましては、国 際民間航空条約に基づき、騒音及び発動機の排出物について規制を行うことが国際標準として定められております。これらの環境規制につきまして、さらなる環境の保全の観点から、我が国においても、発動機排出物規制の導入等国際的な規制との整合化を図っていく必要があると考えております。
こうした情勢変化を踏まえ、かつ、世界的な動向に沿いまして、個々の航空機等の検査につきましては、民間事業者の能力及び輸出国の証明の活用を進めることとし、国は、設計の検査、安全確保等に必要な情報の収集・提供等の業務に重点を移していくことによりさらなる航空機の安全性の向上を図るとともに、航空機の環境規制につきましては、国際民間航空条約に基づく国際標準に準拠し、発動機の排出物規制の導入等により国際的な環境規制